2002-03-29 第154回国会 参議院 本会議 第13号
まず、恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、最近の社会経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料に係る遺族加算、傷病者遺族特別年金の基本年額及び遺族加算についてそれぞれ増額を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
まず、恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、最近の社会経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料に係る遺族加算、傷病者遺族特別年金の基本年額及び遺族加算についてそれぞれ増額を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
まず、恩給法等の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料に係る遺族加算、傷病者遺族特別年金の基本年額及び扶養加給等についてそれぞれ増額を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
本法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、普通恩給等の各種恩給年額を原則として〇・二五%引き上げることを基本としつつ、一部の低額恩給の最低保障額の上積み、遺族加算の年額の増額、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の格付の引き上げを行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
○石倉政府委員 普通恩給等の最低保障額につきましては、平成五年度の改善ででき上がったものでございます。この普通恩給受給者の平均年齢が約七十五歳に達しているというような実情に配慮いたしまして、特に高齢者の優遇を図るために七十五歳以上の者に係る最低保障額について見直しを行いました。
もう一つは、第二の、普通恩給等の最低保障につきましてもっと見直したらいかがか、そういうような御指摘もございましたけれども、この最低保障制度というものにつきましては、長年勤続されたにもかかわらずかなり恩給の低い方につきまして、他の公的年金制度等とのバランスを考慮しながら、昭和四十一年に、ある程度長期に国のために働いたにもかかわらず結果としてかなり低い恩給にしかならない方のかさ上げを図るということでっくった
○政府委員(稲葉清毅君) 普通恩給等につきましては、従来から年齢によりまして支給内容を変えている、高齢者に至るほど優遇するというような考え方をとってきたわけでございます。 委員ただいまのお尋ねのように、六十五歳以上という考え方というのも一つであると思うんでございますけれども、やはり平均寿命も延びてまいる。それで、その中で受給者の平均年齢もだんだん高くなってまいる。
しからば、お尋ねは七十五歳以上の普通恩給の最低保障をさらに引き上げられないか、さらに優遇できないかという御質問だと思うのでございますけれども、高齢者の普通恩給等の最低保障額につきましては、確かにその改善を図るようにという非常に強い要望があることは私どもも十分存じているわけなんでございます。
一般文官及び旧軍人のすべての仮定俸給額、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額、傷病者遺族特別年金の増額を昭和六十一年四月から実施することとしております。扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げも同様の措置としております。それぞれの増額引き上げ幅は政府原案どおりであります。 なお、本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。
一般文官及び旧軍人のすべての仮定俸給額、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額、傷病者遺族特別年金の増額を昭和六十一年四月から実施します。扶養加給の増額及び恩給外所得による普通恩給の停止基準額の引き上げ額も同様の措置とします。 それぞれの増額、引き上げ幅は政府提出法案どおりであります。 本修正に伴う必要経費は二百十億円と見込んでおります。
第二は、普通恩給等の最低保障額の増額でありまして、長期在職の老齢者に係る普通恩給の最低保障額を本年三月分以降八十万六千八百円に引き上げ、その他の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げるほか、長期在職者に係る普通扶助料の最低保障額については本年八月分以降さらに引き上げ、五十三万三千五百円とするとともに、その他の普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げることといたしております
それから普通扶助料、普通恩給等とってみましても最低保障の制度がありますので、例えば普通扶助料、普通の御遺族の恩給でございますが、これをとってみましても、実在職年が最短恩給年限以上ある方々の御遺族に上げます普通扶助料は、最低保障によりまして少佐の階級まで底上げされている。
政府が提出した今回の法案は、恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額の引き上げ、普通恩給等の最低保障額の引き上げ、公務関係扶助料の最低保障額の引き上げ、傷病恩給年額の引き上げ、傷病者遺族特別年金の引き上げ、扶養加給の引き上げ及び長期在職の旧軍人等の仮定俸給の格付の引き上げを行おうとするものですが、恩給年額及び扶養加給の引き上げについては、人事院勧告の不当な値切り実施による国家公務員の給与改定を基礎にしたものとなっております
仮定俸給の引き上げということになれば、これは約四十数万の者に直接関係がございましょうし、あるいは普通恩給等の最低保障額の引き上げがあるということになれば、該当する対象者としては百十八万にも及ぶということでありましょうし、また、公務関係扶助料の最低保障の引き上げということになりますれば、五十二万近くの者が対象として出てくる。
本法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給受給者の処遇の一層の充実を図るため、恩給年額の増額及び普通恩給等の最低保障額の増額等所要の改善を行おうとするものでありまして、恩給年額の増額につきましては、昭和五十六年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十七年五月から恩給年額を増額するとともに、公務関係扶助料の最低保障頼、傷病恩給の基本年額等については同年八月からさらに増額を行い、公務扶助料については
第二は、普通恩給等の最低保障額の増額でありまして、長期在職の老齢者に係る普通恩給の最低保障額を昭和五十六年四月から七十三万三千六百円に、さらに六月から七十四万九千円に引き上げ、その他の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げることとしております。 第三は、長期在職の七十歳以上の旧軍人等に係る仮定俸給の格づけを昭和五十六年十月から二号俸引き上げることとしております。
その第二点は、普通恩給等の最低保障額の増額であります。 これは、長期在職の老齢者に係る普通恩給の最低保障額を昭和五十六年四月から七十三万三千六百円に、さらに、同年六月から七十四万九千円に引き上げ、その他の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げることといたしております。 その第三点は、長期在職の老齢旧軍人等に係る仮定俸給の改善であります。
まず、今回の改正案では、恩給年額の増額、さらに普通恩給等の最低保障額の増額、扶養加給の増額、特別加給の改善、長期在職の旧軍人等にかかわる仮定俸給の改善、旧特別調達庁の職員期間の通算条件の緩和等々が内容的に含まれているのでありますが、そのうちの仮定俸給の問題、これは従来からも、この恩給年額の増額の場合の仮定俸給の引き上げについては論議がなされてきておるわけでありますが、私の承知しておるところでは、昭和五十一年
○角屋委員 この普通恩給等の最低保障額の増額という問題については、これもいままでにも議論されてきたわけでありますけれども、これを四月と六月に分けて引き上げをする。